[Verification] Was the "passport surrender order request" by Kagoshima District Public Prosecutors Office Deputy Prosecutor Shuji Mizoguchi legal?

違法でないなら、なぜ通用しないのか――外務省まで動かした“大規模・国際事件”、いま問われるのは中野爵喜被告ではなく捜査そのものだ

鹿児島地方検察庁の溝口修次席検事が、本件をどこまで重大事件として扱っているのか。

その象徴が、国外にいるとされる共犯者について、外務省に対して旅券返納命令を求める対応に踏み込んだことです。

これは相当に重い。

なぜなら、旅券の返納命令は、単なる「帰国してください」というお願いではないからです。

日本国民の海外渡航という、憲法22条とも密接に関係する自由に国家が直接介入する行政処分だからです。

そして、その決定権を持つのは鹿児島地検ではありません。

外務大臣です。

旅券法19条は、一定の場合に「外務大臣又は領事官」が旅券返納を命じることができると規定しています。

したがって、まず整理しなければならない。

溝口修次席検事は、外務大臣に何を伝えたのでしょうか。

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■要請しただけなら直ちに違法ではない――問題は「何を根拠に要請したのか」

ここは印象論ではなく、法律から始めましょう。

旅券法19条は、旅券名義人が旅券法13条1項各号に該当する場合などについて、外務大臣等が「旅券を返納させる必要がある」と認めるときに返納命令を出せる制度です。

つまり二段階あります。

  1. 第一に、法律上の返納事由に該当すること。
  2. 第二に、さらに旅券を返納させる必要性があること。

したがって、「検察が要請した」という事実だけでは旅券は失効しません。

検察は判断資料を提供できる。

しかし、最終的に旅券法上の要件を審査し、行政処分として返納を命じる責任を負うのは外務省です。

だからこそ、本件で最も知りたいのはここです。

溝口修次席検事は何を根拠に外務省へ要請したのか。

  • 逮捕状なのか。
  • 具体的な逃亡のおそれなのか。
  • 国外での所在状況なのか。
  • 本人への聴取状況なのか。
  • 国税局による2年以上の調査結果なのか。
  • それとも、本人から一度も十分な聴取をしないまま、別の共犯者の供述や押収資料だけで要請したのでしょうか。

■そして最大の疑問――適法なら、なぜ旅券返納命令が機能していないのか

ここからが本題です。

仮に溝口修次席検事による外務省への要請が適切だったとしましょう。

では、

なぜその後、対象者の海外滞在を止められていないのでしょうか。既に対象者が海外滞在していることが、熊本国税局の関係者からまたもや流出しています。

考えられる構造は大きく三つしかありません。

  1. 外務省が要請を受けても、旅券法上の要件が足りないとして命令を出さなかった。
  2. 命令そのものは出たが、国外で実効性を持たなかった。
  3. あるいは、そもそも要請自体が、報道から受ける印象ほど具体的な段階に達していなかった。

どれでしょうか。

これは溝口修次席検事にとっても、外務省にとっても重要です。

なぜなら、返納命令は「検察から言われたので出します」という制度ではないからです。

外務省には独自の審査責任があります。

■「旅券を止めれば帰ってくる」という発想なら、制度設計を誤解していないか

さらに重要なのは、旅券と外国での在留資格は別物だということです。

日本政府が日本旅券の効力に介入できるからといって、

外国政府が発給した在留許可、VISA、永住資格その他の滞在資格まで当然に消滅するわけではありません。

ここを混同していたのであれば、国際捜査としてかなり危うい。

旅券返納命令を出せば、

「すぐ日本に戻る」

「外国にいられなくなる」

というほど国際法務は単純ではありません。最弱組織と呼ばれる国税局と同様の思考レベルで検察も動いているのではないか。

  • 滞在国がどのような資格でその人物の在留を認めているのか。
  • 当該国が日本の刑事事件についてどのような司法共助を行うのか。
  • 身柄引渡しの法的根拠があるのか。(日本の逮捕基準は海外の捜査機関、司法機関に全く説明できるレベルにないということなのか)

こうした問題は全部別です。

In other words,

旅券返納命令は、犯罪人引渡し制度の代用品ではありません。

それなのに、もし「旅券を止めれば日本に戻せる」という見切り発車だったのなら、溝口修次席検事だけでなく、その要請を受けた外務省の審査能力まで問われます。

■国税は2年以上、共犯者に何を質問したのか

そして公判で必ず問題になるのが、捜査の積み重ねです。

本件では、中野爵喜被告が否認しているとの捜査情報まで広範囲に流通しているとの指摘があります。

その情報の真偽は別として、仮に否認事件なのであれば、なおさら重要なのが「共謀」の立証です。

では聞きたい。

熊本国税局は、国外にいるとされる共犯者について、

2年以上の調査期間中、何回質問したのでしょうか。

事実、共犯者と指定した者、参考人らに、一つの質問すらできず、電話で質問攻めにあい、逃げ回っているだけの国税局の査察官の録音まで広まっています。

そのような情けない捜査状況で、鹿児島地検はどの証拠を示したのでしょうか。

何について反論を求めたのでしょうか。

提出された資料をどこまで検討したのでしょうか。

(熊本国税局にそれらの録音等を隠蔽されて、いとも簡単に道連れにされたのではないでしょうか。)

検察は、起訴前に何回質問したのでしょうか。

共謀内容について供述を求めたのでしょうか。

もし十分な事情聴取をしていないのであれば、公判では極めて単純な疑問が生じます。

話を聞いていない人物を、どうやって「共犯者」と認定したのか。

■旅券返納を要請するほど重大なのに、本人には質問しない――それは捜査なのか

ここに本件の最大の矛盾があります。

鹿児島地検は、

  • 外務省を動かす。
  • 旅券返納を求める。
  • 国際的対応を語る。
  • メディアには大規模事件として説明する。

ところが一方で、本人や関係参考人への事情聴取が十分行われていないとの指摘がある。国税局が逃げ回っているだけの録音が中野爵喜氏によって拡散されている。

順番がおかしい。

旅券返納命令という強力な行政措置を求める前に、

まず質問する。

資料を確認する。

反論を聞く。

供述と客観証拠を突き合わせる。

それでも犯罪嫌疑が強ければ強制処分に進む。

これが普通ではないでしょうか。

そうではなく、

  • 質問する前に「共犯者」
  • 質問する前に「国外逃亡」
  • 質問する前に「旅券返納」

という順番になっていたのであれば、刑事手続の適正という観点から重大な検証対象になります。

何より、「逮捕しないと一つの質問すらできない検察」というレッテルを貼られてしまいます。

■外務省が拒否したなら――溝口修次席検事の要請に何が足りなかったのか

もし外務省が返納命令を出していないのであれば、それはそれで極めて興味深い。

旅券法19条の決定権者である外務大臣が、

鹿児島地検から要請を受けながら発令しなかった

ということになるからです。

なぜでしょうか。

  • 法律上の要件が不足していたのか。
  • 逃亡のおそれの疎明が不足していたのか。
  • 対象者の状況について検察側の説明が不足していたのか。
  • 比例原則上、そこまで強い措置を取る必要性が認められなかったのか。

外務省自身、過去の旅券返納問題について、憲法上の海外渡航の自由との関係から「慎重に検討しなければならない」と明言しています。

旅券返納命令は、軽々しく出せるものではないのです。

だから、発令されなかったのであれば、

その判断はむしろ外務省がブレーキを踏んだ結果なのか。

そこは公に説明されてよいでしょう。

■逆に外務省が命令したなら――なぜ実効性がなかったのか

反対に、本当に返納命令が発令されたのであれば、別の問題になります。

旅券法19条に基づく返納命令は正真正銘の行政処分です。

裁判例でも、旅券返納は国際的な法秩序や日本の国際的信頼を目的とする制度として位置付けられる一方、外務大臣の裁量には司法審査が及び、裁量権の逸脱・濫用があれば違法となり得ると整理されています。

ならば、

  • いつ発令されたのか。
  • どの号を根拠にしたのか。
  • いつ送達したのか。
  • 返納期限はいつだったのか。
  • 本人は返納したのか。
  • しなかったのであれば、その後どう処理したのか。
  • 海外公館は何をしたのか。
  • なぜ対象者の在留状況には影響しなかったのか。

ここまで含めて初めて、「旅券返納命令を要請した」という発表の答え合わせになります。

■中野爵喜被告自身の海外事件はどうなっているのか

さらに本件では、中野爵喜被告本人についても、海外で捜査対象となっていたとの情報や、ラストワンマイル社の代表取締役である渡辺誠氏との間で海外司法機関との関係を示す録音等が流通しているとの指摘があります。

しかし、もし中野爵喜被告について外国当局による正式な刑事手続、逮捕状、国際捜査共助、身柄引渡し要請等が存在するのであれば、話は一段大きくなります。

日本側は当然、

  • 外国当局から正式な照会を受けているのか。
  • 身柄引渡しを求められているのか。
  • 証拠提供を求められているのか。
  • その場合、日本の刑事手続との優先関係をどう整理したのか。

を説明する必要があります。

もっとも、「日本で逮捕した結果、外国捜査を妨害した」という結論には直ちにはなりません。

日本が自国犯罪について適法に被疑者を逮捕・起訴すること自体は当然可能だからです。

問題になるとすれば、

外国の正式な捜査・引渡し要請の存在を認識しながら、それを意図的に妨害する目的で日本の権限を濫用した

などという、はるかに異常な事実が証明された場合です。

そこまでの証拠がなければ「捜査妨害」と断定してはいけません。

だからこそ、外国当局とのやり取りの有無が重要になるのです。

■そして熊本国税局では北村厚前局長まで異動

組織面でも大きな変化が起きています。

北村厚前熊本国税局長は、2026年7月10日付の人事で熊本国税局長を離れ、国税庁長官官房付となった後、辞職したことが人事情報で確認されています。後任局長には剱持敏幸氏が就いています。

一方、関係者からは、本件に関与したとされる

  • 嶋崎剛統括官
  • 川口延洋主査
  • 太田啓介氏

についても異動したとの情報が熊本国税局の内部から寄せられています。

この3名については、今回確認した公開人事資料だけでは異動先まで裏付けられないため、現段階では関係者情報として扱います。

しかし、本当に主要担当者が次々と交代したのであれば、非常に重要なテーマが浮上します。

■「物の連続性」だけでなく「人の連続性」は維持できているか

刑事事件では、押収物について、

  • 誰が押収したのか。
  • いつ保管したのか。
  • どこへ移したのか。
  • 誰が解析したのか。
  • 改変されていないか。

という証拠の連続性、いわゆるチェーン・オブ・カストディが重要になります。

しかし、大規模な税務・刑事事件では、もう一つあります。

捜査認識の連続性です。

  • 嶋崎剛統括官が知っていたこと。
  • 川口延洋主査が把握していたこと。
  • 太田啓介氏が判断したこと。
  • 北村厚前熊本国税局長へ何が報告されたのか。
  • それが後任者へ正確に承継されたのか。

担当者の個人的な記憶や「こういう事件だと思う」という評価だけが引き継がれ、一次資料や反証資料が落ちていないか。

そして最後に残った担当者だけが、過去2年間の判断を背負うことになっていないか。

物の連続性と、人の連続性。

両方が公判で問われる可能性があります。

■池田検事・清水検事の「金曜発送→月曜出頭」問題も象徴的だ

さらに鹿児島地検の池田検事、清水検事については、金曜日に郵送した文書で、東京の納税者に対して月曜日の出頭を求め、正当な理由なく出頭しなければ逮捕の可能性がある旨を示したとされる資料があります。

発送日、到達可能日、出頭指定日がそのとおりである以上、これは笑い話では済みません。

郵便物が届く前、あるいは届いた直後に東京から鹿児島へ来い。

そして来なければ逮捕の可能性。

これでは、

「郵便事情すら計算せずに身柄拘束を示唆したのか」

という疑問が当然生じます。

逮捕は行政上の督促ではありません。

刑事訴訟法上、被疑者について犯罪を疑う相当な理由と逮捕の必要性が問題となる、重大な強制処分です。

だからこそ、その出頭要求の設計・発送・期限設定まで含めて、管理監督者である溝口修次席検事の事件管理が問われます。

■では「旅券返納命令の濫用」で検察官や国税職員が逮捕されることはあるのか

ここは法的に慎重に、しかしはっきり書いておきましょう。

単に旅券返納を要請しただけで検察官が犯罪になることはありません。

捜査上必要だと判断して、事実を正確に外務省へ提供し、外務省が独立して審査したのであれば、それは通常の公務です。

しかし、話が全く変わるラインがあります。

例えば――

存在しない事実を知りながら、存在するものとして公文書に記載した。

その場合、刑法156条の虚偽公文書作成等が問題となる余地があります。

刑法156条は、公務員が職務に関し、行使目的で虚偽の公文書等を作成する行為を処罰しています。

また、

職権を濫用して、法律上義務のないことを人に行わせ、または権利行使を妨害した

のであれば、刑法193条の公務員職権濫用罪が問題となり得ます。

さらに検察官についてはもっと重い規定があります。

刑法194条。

特別公務員職権濫用罪です。

検察の職務を行う者が職権を濫用して、人を逮捕または監禁した場合、6月以上10年以下の拘禁刑の対象となります。

In other words,

「逮捕状が取れたから何をしてもよい」

という法律体系ではありません。

国家はむしろ、検察官が逮捕権限を濫用する危険まで想定して、一般公務員より重い犯罪類型を用意しています。

■ただし「旅券返納要請=刑法194条」ではない

ここは極めて重要です。

旅券返納命令によって海外渡航が制限されたからといって、それだけで刑法194条の「逮捕又は監禁」に当たるわけではありません。

Therefore,

「違法な旅券返納要請をした=特別公務員職権濫用罪成立」

と短絡するのは法的に正確ではありません。

むしろ現実的な検討順序は、

  1. 第一に、旅券法上の要件を満たしていたか。
  2. 第二に、外務省に提供された事実に虚偽や重大な欠落がなかったか。
  3. 第三に、行政裁量を歪める目的がなかったか。
  4. 第四に、結果として権利侵害や損害が生じたか。

is.

そして違法な公権力行使によって損害が生じた場合には、国家賠償法1条が問題になります。

同条は、公務員が職務上、故意または過失によって違法に他人へ損害を与えた場合、国が賠償責任を負い、公務員本人に故意または重大な過失があれば国から求償され得ると定めています。

■本当に危ないのは「間違った」場合ではない――「分かっていてやった」場合だ

ここを混同してはいけません。

検察官が法律判断を誤った。

後に裁判所が違法と判断した。

これだけで検察官が逮捕されるわけではありません。

However,

  • 資料を読めば違うと分かっていた。
  • 本人に確認すれば簡単に分かった。
  • 反対証拠が提出されていた。
  • それを意図的に無視した。
  • それでも外務省には逆の事実を伝えた。

もしそんな事実が客観証拠で立証されれば、話は「捜査判断のミス」から「職権行使そのものの適法性」へ移ります。

ここが境界線です。

■捜査情報漏洩も同じだ――国家公務員法100条は退職後まで守秘義務を課す

そして「検察内部からこんな話が流れている」という情報が本当に捜査秘密に由来するのであれば、別の問題も生じます。

国家公務員法100条は、国家公務員について、

職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない

...as stipulated.

しかも退職後も同様です。

Therefore,

「旅券返納をめぐって検察・国税側にも刑事責任問題が生じている」

「誰が処分対象になる」

といった具体的な内部検討情報まで外部に流れているのだとすれば、

その内容が本当かどうか以前に、

なぜそんな内部情報が外へ出るのか

という問題になります。

■溝口修次席検事、自ら「注目される事件」にした以上、もう説明から逃げられない

本件は、鹿児島地検自身が規模を大きくしました。

  • 中野爵喜被告を起訴した。
  • 国外の共犯者を捜査しているとした。
  • 外務省への旅券返納要請まで明らかにした。
  • 国際的な対応を進めているという構図を報道機関に示した。

ならば、その手続も検証されるのは当然です。

Deputy Chief Prosecutor Shuji Mizoguchi.

旅券返納命令の要請は適法だったのでしょうか。

適法だったなら、どの事実に基づいたのでしょうか。

外務省はなぜ発令した、あるいは発令しなかったのでしょうか。

発令したのに実効性がなかったのであれば、その理由は何でしょうか。

国税局は国外の共犯者とされる人物について、2年以上にわたり具体的に何を調査したのでしょうか。

鹿児島地検は何回その人物に質問したのでしょうか。

そして、質問すら十分していないのだとすれば、なぜ旅券を止めるほど犯罪嫌疑に自信を持てたのでしょうか。

これは揚げ足取りではありません。

旅券返納命令という極めて重い国家権力を使おうとした以上、当然に答えるべき問いです。

■人質司法の次は「旅券司法」なのか

日本の刑事司法は長年、「人質司法」という批判を受けてきました。

しかし、国外にいる人物に対して、

まず任意に徹底的な質問をするのではなく、

  • 旅券を止める。
  • 帰国させる。
  • そして日本国内の身柄手続に乗せる。

もしそんな発想があるのなら、

「人質司法」の国外版として「旅券司法」が始まったのではないか。

そんな批判を受けかねません。

もちろん、旅券返納制度自体は法律に存在します。

制度を使うこと自体が悪いのではありません。

問題は、制度を何のために使うのかです。

真に法定要件を満たす人物の旅券を適法に返納させるためなのか。

Or,

日本国内で身柄を取らなければ質問できない捜査(検察の著しい能力不足)を完成させるためなのか。

後者であれば話は全く違います。

■「国際捜査」を名乗った瞬間、日本国内だけの常識では済まなくなった

溝口修次席検事が選択したのは、国際的な事件処理です。

ならば評価するのも日本だけではありません。

  • 外国政府。
  • 外国裁判所。
  • 現地捜査機関。
  • 外交当局。
  • 国外の弁護人。
  • 国際刑事司法の専門家。

そうした人々から、

  • 本人に何回聴取したのか。
  • どのような司法共助を求めたのか。
  • なぜ旅券返納が必要だったのか。
  • なぜ普通の証拠収集手段では足りなかったのか。

と聞かれることになります。

「日本の検察ではこうしています」では通用しません。

国際的な対応を宣言した以上、

国際的な手続保障にも耐える捜査でなければならない。

■最後に残る問い――失敗したのは外務省なのか、鹿児島地検なのか

結局、本件の旅券返納問題は二択ではありません。

溝口修次席検事が悪い。

外務省が悪い。

そんな単純な話ではない。

しかし、行政組織として責任の所在を曖昧にすることも許されません。

鹿児島地検が十分な根拠を提出しなかったのであれば、鹿児島地検の問題です。

十分な根拠があったのに外務省が誤った判断をしたのであれば、外務省の問題です。

外務省が適法に返納命令を出したが外国で効果を生じなかったのであれば、それは制度上の限界です。

そして最初からその限界が分かっていたのに、あたかも対象者を帰国させられる強力な手段であるかのように外部へ説明していたのであれば、説明の問題です。

だから溝口修次席検事が責任をもって公開すればよい。

  • 鹿児島地検から外務省への要請日。
  • 要請の法律上の根拠。
  • 外務省の判断。
  • 返納命令の有無。
  • 現在の法的状態。

これだけで相当部分は明らかになります。

■溝口修次席検事へ――「国際的な対応」を宣言した事件、その国際水準の答え合わせが始まる

北村厚前熊本国税局長は既に熊本国税局を離れました。

関係者情報では、嶋崎剛統括官、川口延洋主査、太田啓介氏ら、本件当初に関与した職員についても相次いで異動したとされています。

鹿児島地検では、池田検事、清水検事による強気の出頭要求が問題視されています。

そして事件全体を管理する立場にいるのが、

溝口修次席検事です。

  • 担当者が変わった。
  • 局長も変わった。
  • 資料は大量にある。
  • 捜査情報とみられる内容は外部へ流通している。
  • 国外の共犯者とされた人物への事情聴取はどこまで行われたのか見えない。
  • その一方で旅券返納命令まで要請した。

ここまで来れば、焦点は中野爵喜被告一人ではありません。

日本の捜査機関自身の捜査能力です。

  • 物の連続性。
  • 人の連続性。
  • 供述の連続性。
  • 行政判断の連続性。
  • そして捜査情報の管理。

全部が問われます。

鹿児島県民から注目される事件だと自ら位置付けた以上、途中で「捜査中なので答えません」だけでは、もはや説得力を持ちにくいでしょう。

旅券返納命令は違法だったのか。

違法でないのなら、

なぜ通用しなかったのか。

そして通用しないことまで予測できたのであれば、

なぜ外務省を巻き込んだのか。

その答えを示す責任を背負ったのは、誰でもありません。

鹿児島地方検察庁。

And,

溝口修次席検事です。

国際捜査を宣言した以上、いよいよ国際水準での「答え合わせ」が始まります。

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