本来であれば労働者とみなすべき派遣出向契約で、脱法的に横行している労働問題を撲滅します。

株式会社タイミーに対する集団訴訟のお知らせ

タイミー社は当組合の組合員に対して未払賃金があるため現在タイミー社を提訴しております。
当組合は、タイミー社のサービス利用規約自体にも重大な欠陥を確認しており、600万人いる労働者の大多数にも未払賃金がある事を大変遺憾に思っております。
当組合は遅延損害金を含めた未払賃金を時効完成するまで追求しますので、未払賃金を取り返したい労働者様は、タイミーユニオンに加入して一緒に未払賃金を回収しましょう。

組合員数1598
平均未払賃金273,817
合計未払賃金437,559,566
1年の遅延損害金13,126,787
請求予定額450,686,353
2023年12月末日時点

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。

民法

第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

労働基準法

派遣出向契約と労働問題

通常の雇用では、使用者と労働者の間には、雇用関係と指揮命令系統は1つしか存在しませんが、様々に変化するビジネスシーンでは、派遣や出向などによるフレキシブルな契約が社会にとっても必要不可欠せす。

派遣の定義は法令で決まっており、労働者派遣法第2条によれば、「自己の雇用する労働者を、他人の指揮命令下で労働に従事させること」ただし「他人に雇用させることを約してするものを含まない」と規定されています。

つまり、派遣会社との雇用関係を維持したまま、派遣先の会社の指揮命令系統で働く事を派遣と呼び、出向先の会社でも雇用関係を結びながら働く事を出向、と呼びます。

このような複雑な契約関係が理解できてない使用者や労働者が多いため、派遣先の会社の使用者が派遣社員の自社の社員のように扱ったり、出向元と出向先の板挟みに遭う労働者も多く、そこで発生する労働問題もややこしくなるのです。

職業安定法第44条で労働者供給を業として行うことが原則禁止されている事からも分かるとおり、派遣や出向の契約はセンシテティブな問題が潜在的に発生しやすいです。

このような背景から、当組合では世界中の組合員の有志によって、派遣出向契約に関する労働問題の解決を目指しています。

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