完全無料で自己解決を目指せる新しいユニオン Free New Union

違法性の高いタイミー社を複数の組合員が訴訟提起しました

目次

株式会社タイミー(Timee)の違法性と訴訟提起について

タイミー社を活用した複数の組合員から、タイミー社から賃金が一切支払われないという連絡があり、組合員は、タイミー社とタイミー社の展開するサービスを利用して勤務した飲食店を訴訟提起したところです。

訴訟提起に至るまでの背景とタイミー社の問題点について、皆様にお知らせいたします。

①タイミー社の現金払い・口座振込に関する違法性

タイミー社は労働基準法通りの現金払いに対応しません。

労働基準法では、使用者は労働者に対して現金で賃金を支払うのが原則です。

もっとも、使用者は、労働者の同意を取ることによって、銀行振り込みの方法で賃金を支払うことができます。

今回、使用者と労働者は労働条件通知書において、「飲食店との関係では」同意をしているものの、タイミー社からの支払い方法について振り込みであることの同意はしておりません。

他方で、飲食店が労働者に支払うべき賃金は、既に飲食店からタイミー社に支払われている状態です。

したがって、タイミー社は、飲食店から既に賃金を受け取っている以上、労働者に対して、現金で支払う義務があります。

もちろん、労働者はタイミー社から賃金を受け取る義務はありません。

世の中には、やむを得ない事由で銀行口座を持っていない労働者、使用することができない労働者が数多くいらっしゃいます。

また、労基法の原則通り、賃金の現金払いを指定したい労働者は非常に多いです。

ましてや、タイミー社のような即日払いを謳っている場合、このような事情を抱えた労働者は多いでしょう。

タイミー社は、このような労働者を狙って、「飲食店からは労働者の賃金をもらっておきながら、労働者には支払わない」という差益の確保をしていたのです。

労働者に対して、現金払いも供託もできるにもかかわらず、支払いを実現しようとしないのは、「先に飲食店から労働者へ支払う賃金を受領し、実際には労働者に支払わず、タイミー社の利益に振り替えるスキーム」を意図的に作っていることになり、非常に悪質です。

②タイミー社の未払い賃金に関する違法性について

労働者への賃金を飲食店からもらっておきながら、飲食店には返金しません。

労働者への賃金を飲食店からもらっていながら、労働者に支払わない以上、雇用主である飲食店は労働者に対して、未払い賃金を生じさせてしまっていることになります。

この未払い賃金については、飲食店は、退職した日の翌日から年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払わなければなりません。

賃金の支払の確保等に関する法律
(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
第六条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

タイミー社は飲食店との関係において、労働者に支払うためにもらった賃金を返金しなければならないのはもちろん、一連の紹介、賃金の支払いという契約を履行していないため、債務不履行として、紹介料、システム利用料等の一切を飲食店に返金する義務が生じます。

これに加えて、前述の遅延損害金や未払い賃金を生じさせてしまった損害賠償金も飲食店に対して、支払うべきでしょう。

③タイミー社の時間外労働による割増賃金に関する違法性

時間外労働の割増賃金を支払っていません。

労基法では、先に契約した企業ではなく、後で契約した企業が一日8時間、一週40時間を超過した場合に、後で契約した企業が割増賃金を支払わなければならないと規定されています。

タイミー社を利用する労働者の多くは、副業として、タイミー社を利用していますが、この一日8時間、一週40時間の確認をタイミー社は全くすることもなく、労働者を飲食店に紹介しています。つまり、飲食店は、前述の②の未払い賃金だけでなく、この時間外労働に関する割増賃金もタイミー社の不完全な業務提供によって、未払い賃金として、負わされていることになります。

もはや、これだけ多くの未払い賃金リスクを長年に渡り負わされてしまった飲食店は、風評被害も甚大です。加えて、上場を目指している飲食店であれば、過去にタイミー社を利用した実績があるだけで、未払いリスクを払拭できず、上場審査をクリアすることができなくなるでしょう。

飲食店が倒産してしまうと、多くの失業者が生まれてしまいますから、そのような事態とならないよう、上場審査費用や逸失利益等のすべての損害金をタイミー社は飲食店に対して、早急に支払うべきでしょう。

④タイミーの照会したグレーゾーン解消制度は違法性について正確に判断できる前提条件が与えられていない

タイミーはグレーゾーン解消制度と実態が異なっています。

タイミー社は、厚生労働省に対して、タイミー社が飲食店から預かった賃金と「同額」(全額)を労働者に対して支払うことを条件に、直接払いに抵触しないという照会をかけており、その条件であれば、違法ではない旨の回答を得ています。

しかし、この紹介した条件とは大きく異なり、タイミー社は、飲食店から預かった一部を紹介手数料やシステム利用料として利益に振り替えています。つまり、飲食店から預かった「同額」(全額)を労働者に対して支払っていません。

タイミー社は、グレーゾーン解消制度において、厚生労働省に対して照会した態様と実態が大きく乖離しているにもかかわらず、公然と、異なる条件の回答のみを公表しています。

グレーゾーン解消制度の回答に則るのであれば、飲食店から預かった賃金と「同額」(全額)を労働者へ支払わなければならないでしょう。

⑤タイミーの株主は違法性について認識をしているのか

タイミーは株主に対して、適切な情報を提供せずに、資金調達しています。

タイミー社は、大企業等から資金調達して、それを広告費に再投資することによって、長年にわたり、多くの労働者と飲食店から不当な利益を搾取してきたことになります。

つまり、株主らの資金によってこの違法スキームは完成されたことになりますので、株主らは、一刻も早くこのスキームを止めさせる社会的責任もあるでしょう。

⑥タイミーの飲食店と連携した労働者のブラックリスト化に関する違法性

タイミー社が飲食店と連携し、労働者をブラックリスト化しているようです。

労働基準法第22条4項には次の内容が、規定されています。

使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

しかし、タイミー社は、労働者をワーカーと定義し、飲食店と「ワーカー評価」をしており、実際に、次の事業場の就職を妨げられる労働者が多数出ています。

また、タイミー社のビジネスモデルにおいては、採用、労働条件通知書の交付、賃金の支払い、退社までの一連の手続きにおいて、飲食店の使用者と労働者が一度も直接連絡を取り合うことができません。

前述のように、タイミー社においては、実態と異なる前提条件で、グレーゾーン解消制度の回答を得ているため、グレーゾーン解消制度の回答も全く参考にならないものとなりますが、これは、もはや人材紹介ではなく、紛れもない労働者供給事業と言えます。

違法性の高いタイミーが破綻した場合に当組合が出来る公益性の高い活動

⑥で問題であると指摘した労働者供給事業は、労働組合等しかすることができませんので、当組合は、タイミー社で働くワーカーさんと登録された飲食店のすべてを合法的に引き継ぐ用意があります。

当組合は、組合費無料の労働組合ですから、組合員が多ければ多いほど、困ったときに労働者の方々が助け合う緩い紐帯となることができます。

これまで、労働組合の印象が悪かったのは、監視対象団体である共産党を支持する首都圏青年ユニオンや医労連が、ブラックユニオンと揶揄されたり、馬塲亮治氏に訴訟提起されてしまうほど、過激な労働組合活動を続けてきたからだと、多くの皆様から声を頂いてきました。

そして、その組合費の多くは、労働組合専従者の高額な給与や労働組合の顧問弁護士の高い顧問料に充てられてきました。

しかし、本件を見ても明らかなように、高額の給与や高額な顧問料をもらわなければ生活できない彼らは、従来的で簡単な紛争にしか、気づけず、このような問題で労働者の皆様が苦しんでいても、反応することすらできません。

抽象度の高い現実社会においては、彼らの想像力、理解力では、全く太刀打ちできず、労働組合を超えた当組合が求められてきたのです。

有料の労働組合は、特定の個人のものではありません。

当組合は、有料の労働組合と類似の名前を使うことで、過激な組合活動を続ける反社会的な労働組合に所属してしまった労働者の皆様を吸収しやすくする環境を先に整え、低下してしまった労働者の皆様の社会的評価を回復させる用意もしてきました。

労働者の皆様、飲食店の皆様、タイミー社に対して、当組合と共に、多額の損害賠償金を請求しましょう。

STEP

下記ボタンをクリックして下さい

STEP

加入フォームに必要事項を記入して下さい

STEP

任意項目の備考欄にタイミーに訴訟提起したいとご記載ください

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

首都圏青年ユニオン連合会が運営する労働者のミカタです。労働者のミカタは、全てのブラック企業やブラック団体から、健全に働く労働者を守ります!

主要リンク一覧

コメント

コメント一覧 (2件)

  • タイミー社においては、実態と異なる前提条件で、グレーゾーン解消制度の回答を得ているため、グレーゾーン解消制度の回答も全く参考にならないものとなりますが、これは、もはや人材紹介ではなく、紛れもない労働者供給事業と言えます。

    その通りですよ。 だから、企業は派遣って言うし派遣って思いこんでいるんですよ。
    紹介なら 紹介で終わりにすべき。 労働者たちは通称 ブロック って言ってますね。
    それがここでのブラックリストなんでしょうね。ブロックされたらされた企業の求人が見えない。
    酷いことをしておきながら酷いことをした奴らが労働者をブロックできる。
    かなり酷い。こんなに酷いことを平気でやれるってすさまじく酷い。 そんなことしなくても酷い目に遭ったらそんなところ行かないんだからブロック ブラックリストなんていらないはず。

    以前、このサイトにコメントした者ですが、本日かなりかなりかなり傷つけられました。ハラスメント。 今入れてある一番最後の仕事(数日後)それを最後にタイミー辞めたい。永久にやめたい。
    でも、収入が無い。 あーしんどい。

    それで久しぶりにこのサイト見てこの記事見てコメントした。疲れはてた。

    2月21で最後にしたい。でも、その先が無い。でも、そもそも最近あまりにも仕事には入れなくなっています。求人が減った⁇&労働者がかなり増えたようです。秒で埋まる求人多数。タイミーだけでは生活無理! そんな中で本日だいぶだいぶ傷ついた。 疲れはてた。 最近店舗数を増やしているスーパーでの事。mediaでも取り上げられているのでこれからも店舗が増えていくようなら自分からしたらこの世界が地獄です。

    • そうですね!
      法律の隙間をついたスキマバイトアプリなんで、隙間で苦しむ方が大勢いらっしゃいます。

コメントする

目次